もし隣の家が火事になって、自分の家に燃え移ったら…
なんて想像は誰しも一度は考えたことがあるでしょう。
火災保険入ってないけど、隣の家が火事になったらどうしよう…
燃え移っても火元の方が弁償してくれるから大丈夫でしょ?
いわゆる世間一般的な賠償責任の常識なら、この会話の通りになりますが…
実は もらい火は火元に賠償責任はありません
え?どういう事?火事を起こしているのに賠償責任が無いって理解不能…
そうですよね。
では、なぜ火元に賠償責任がないか現役損害保険募集人のりっぱが解説していきます。
もらい火で賠償責任が発生しない理由
もらい火で火事になった場合、火元に賠償責任が発生しないのは
失火の責任に関する法律(失火責任法)
という法律で決まっているからです。
この法律の条文は以下となります。
条文
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(口語訳:民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
ウィキペディア 失火ノ責任ニ関スル法律 より出典
なぜこのようになったかと言うと、この法律が制定された時代背景が影響されています。
何度も言っていますが、本来ならば失火したことにより隣接する建物に燃え移れば、その賠償責任を負わなければいけません。
ただ、法律が制定された明治時代は木造家屋が多かったため、燃え移ったときの損害が莫大になることが問題となり、重大な過失がある場合のみ賠償責任を負うと決められました。
では、損害賠償を負わなければならない重大な過失をご説明します。
重大な過失とは
重大な過失とは主に3つに分けられます。
タバコの火の不始末
今でこそ禁煙ブームなどで喫煙者が年々減っているので火事の原因として減少していますが、昔は火災の原因No.1でした。
- 寝タバコをしていた(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)
- 強風と乾燥の警報がでているときに、建築中の木造家屋の杉皮の屋根にタバコの吸殻を捨てた(名古屋地裁昭和42年8月9日判決)
- セルロイド製品が存在する火気厳禁の場所で、吸いかけのタバコを灰皿に放置した(そこへセルロイド製品が落下し、火災発生)(名古屋高裁金沢支部昭和31年10月26日判決)
ウィキペディア 失火ノ責任ニ関スル法律 より出典
暖房器具に関する不始末
現在は火を直接使用しない暖房器具が普及していますが、石油ストーブや電気コンロが主流だった時代では、その扱いによる過失で損害賠償された事例があります。
- 石油ストーブに給油する際、石油ストーブの火を消さずに給油した(石油ストーブの火がこぼれた石油に着火した)(東京高裁平成15年8月27日判決)
- 石油ストーブのそばに蓋の無い容器に入ったガソリンを置いた(容器が倒れて火災発生)(東京地方裁判所平成4年2月17日判決)
- 電気コンロをつけたまま寝た(ベッドからずり落ちた毛布がコンロに垂れ下がり、毛布に引火した)(札幌地裁昭和53年8月22日判決)
- 石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄した(札幌地裁昭和51年9月30日判決)
ウィキペディア 失火ノ責任ニ関スル法律 より出典
その他の不注意の不始末
上記の例以外に、ガス爆発やてんぷら油に火をかけて放置などの有罪事例があります。
- 台所のコンロに、てんぷら油の入った鍋をかけたまま長時間台所を離れた(東京地裁昭和57年3月29日判決)
- 火災注意報等が発令されている状況下で、周囲に建物が建ち多量のかんな屑が集積されている庭で焚火をした(京都地裁昭和58年1月28日判決)
ウィキペディア 失火ノ責任ニ関スル法律 より出典
まとめ
結論として、もらい火による火災は火元に損害賠償が発生しません。
重過失での失火の場合は火元に損害賠償が発生するのですが、それを証明する難しさなどを考慮した場合、相手に賠償されない前提で考えておいたほうが良いです。
解決方法としては、
火災保険に加入しておく
当たり前なのですが、これに尽きます。
マンションやアパートにお住まいの方は、不動産屋や大家さんが建物そのものに火災保険を掛けているので問題はありませんが、持ち家の方で火災保険未加入でしたら絶対加入しておきましょう。
また、自分が加害者になるケースも考えて、相手を補償することのできる特約もあります。
ご近所付き合いなどでの信頼をなくさないように、そういった特約に加入しておくのも良いですね。
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